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☆☆☆         【自分で防ぐ欠陥住宅】☆☆☆
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APSS設計事務所  菊池 です。


33・「裁判を起こすのは簡単-8(二審では逆転Aさんの勝利!で幕)」


 自分で「住まい」造りを考えるための知識を、
メールマガジン(MM)としてお送りしています。
 「住まい」造りに役に立つMMですので、楽しみながらお読み下さい。


前回までのメールマガジンをお読みになりたい方は下記からどうぞ。
◇メールマガジン目次◇


minkaAminkaB
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◇◇再度、お考え下さい。◇◇
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 前回は、和解成立一歩手前でAさんが拒否したため、
最初の裁判は和解成立の確認裁判となりましたが、
和解に関しては、Aさんの主張通り、和解は不成立との判決でした。
 そこで、B建設は再度請負代金の未払金を請求をする裁判を起こし、
一審では、300万円弱の支払いをAさんに命じる判決が出たのですが、
Aさんは即時上告したのでした。


33・「裁判を起こすのは簡単-8(二審では逆転Aさんの勝利!で幕)」の本題です。

 裁判の経過は時間が長いのにも関わらず、記述する内容が少ないのは、
今までの経過を文章化し準備書面としてお互いに確認し、
認識が違っている点を洗い出し、問題点の確認をするからなのです。

 その上で、問題になる事柄の責任の所在と、
その証拠を確認するのですが、この段階で、
お互いの言うことが食い違い、自分の有利な状況にしようと延々と、
証拠の提出や書面の提出、証人の尋問などを、
一ヶ月に1度程度のペースでこなしてゆくのです。

 嘘やでたらめの主張をしていると、書面や証人の段階で、
内容に矛盾が生じ、どちらの主張が正しいのかが、
徐々に明らかになってゆくのです。

 欠陥住宅裁判の場合、一方的にどちらかが正しいと言うことは少なく、
勘違いや認識不足、技術的な考え方の違い、
費用配分や考え方の違い等、多岐に渡る問題を整理し、
証拠を確定し、細かい事項を一つづつ判断してゆく必要があるのです。

 欠陥部分として指摘された部分が多ければ多いほど、
それらの欠陥事象の証拠を特定し、
判断をくだすのに時間がかかることになるのです。

 今までの事柄の繰り返しを、書面や証言、
鑑定書などで確認するのが裁判ですので、
裁判の経過を追っても、今までの繰り返しになるだけで、
あまり意味をもたないことなのです。

 二審では、高等裁判所の判決が出たのです。
裁判のまとめとして、Aさんの主張、B建設の主張、一審の内容、
私が提出した鑑定書の内容、二審の内容を表形式にまとめて、
以下に記述します。

 テキストメールの方は見難いと思いますので、よろしければ
http://www.apssk.com/meru/kekanmm33.html
 こちらをご覧下さい。


(一).A氏において修補工事をした瑕疵
Aさんの主張B建設の主張一審の判決二審の鑑定二審の判決
○A氏を認める、X認めない、△中間○A氏を認める、X認めない○A氏を認める、X認めない
(2)木工事
@「床板と幅木の間の隙間多数。」許容範囲内であり、又経年変化が原因△経年変化が原因であり、乾燥材は契約外となる。○躯体のレベル不良に仕上げを直接張った為の瑕疵である。○経年変化とは言えず、工事の瑕疵と言える。
A「台所下がり壁の傾斜。」問題なし、又手直し後も傾斜は無い○台所下がり壁の傾斜は認められる。○@同様下地のレベル不良に仕上げを直接張った為の瑕疵である。○現状も傾斜があり、瑕疵と言える。
B「軸組み接合部不良。」仮設資材の再使用は一般的で、十分な手直しにより瑕疵は無いX軸組接合部不良の証拠は無く、古材使用は一般的であり、古材を使わない契約は無かった。○初期の躯体接合時の取付不良、レベル不良が原因、本件建物中最大の瑕疵である。○軸組みの施工時から不良箇所が認められる。
C「羽子板ボルトのナット締め不良及び施工忘れ」補修済であるX羽子板ボルトのナット締め不良及び施工忘れの証拠は無いX調査時点ではS工務店が補修しており、証拠が無く不問にする。○B建設での施工では、B建設の回答書に締め付け不良あることを認めているので、締め付け不良ありと認められる。
D「二階床の軋み、振動、騒音。」否認する○二階床仕上に不良があったため、きしみ、振動があったと認められる。○@同様下地のレベル不良に仕上げを直接張った為の瑕疵である。○根太の不良工事に微調整無しに床を張った為の瑕疵工事である。
E「一、二階トイレ出入り口の9Cm段差」否認する、又敷居の下部にステンレス巻きの補修の回答をしたことは認めるがサービスの範囲である。X段差解消の契約があったとの証拠は無い○2FWCに見られる立上り下枠を付けるとバリアフリーにならず瑕疵と言える。○手直し工事の回答で、B建設は立上りを取ることを暗示させる回答をしており、バリアフリーはB建設の工事に含まれていたと考えられるため、瑕疵と認められる。
F「二階洋室B出入り口枠のたて枠擾じれ、上枠右上がり。」問題はなかった。Xたて枠に捻れがあった証拠がない。X補修工事により現状なし、写真では判別難しいため不問X写真では判別不明の為瑕疵とは認められない。
G「一階洗面所、東北角壁面が直角でない。」認める。○争いはなく認められる○B同様、躯体接合時の取付不良が原因であり瑕疵である○B建設でも認めているので、瑕疵である。
H「キッチンセット前面の壁面が直線でなく波うっている。」否認する。○流し前面の壁面が直線でなく波うっているのは認められる。○B同様、躯体接合時の取付不良が原因であり瑕疵である○一審鑑定証拠でも認めており、弁論の趣旨でも波うちを指摘しており、下地調整不良が原因と認められるので、瑕疵と認められる。
I「二階洋室A、B壁面の直角がとれてなく波うち現象がある。」否認する。○胴縁による微調整が無く壁面の波打ちは認められる。○B同様、躯体接合時の取付不良が原因であり瑕疵である○B建設の下地微調整不良が原因と言えるので、瑕疵と認められる。
J「設計図書に反して納戸中央、和室八畳仏間前部で基礎の上に土台を乗せていない。」認める。土台を入れて補強すれば直ぐ直る。○争いはなく認められる○配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○B建設でも認めている瑕疵と認められる
K「つり束が鴨居の幅より大きく、削った結果、共に傷になる」認める。○争いはなく認められる○J同様配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○B建設でも認めている瑕疵と認められる
L「玄関収納の上部笠木なし施工。」認める。○争いはなく認められる○J同様配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○B建設でも認めている瑕疵と認められる
M「台所床下で束石なし施工。」認める。○争いはなく認められる○J同様配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○B建設でも認めている瑕疵と認められる
N「南、北にニカ所、軒先中央部に垂れがある。」何ら問題はない。○モルタル下地の木工事に不良があり、中央部の垂れが認められる。○B同様、躯体接合時の取付不良が原因であり瑕疵である○写真により垂れが認められる、B建設は問題ないと主張しているので工事は認めていることになる。瑕疵と認められる。
O「断熱材の隙間が多数あり、住宅金融公庫及び断熱材メーカーの仕様としていない。」隙間は認めるが、隙間の補修のみで足りる。○争いはなく認められる○J同様配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○断熱材の隙間はB建設も認めており、住宅金融公庫及びメーカーの仕様は契約内容にふくまれるので、瑕疵と認められる
P「浴室上の断熱、防水が未完全」シリコーン充填は標準施工であり、断熱材の件は否認する。X浴室の断熱、防水が不完全を認める証拠がない。X補修工事により現状なし、因果関係も不明な為不問XA氏指摘の不良を確認する証拠が見られないため、瑕疵とは言えない。
Q「仕上げ材の留め部に隙間があるについて」不知X仕上げ材の留め部に隙間、を認める証拠がない。X補修工事により現状なし、因果関係も不明な為不問○一審鑑定証拠でも認めており、瑕疵と認められる。
R「階段手摺りがつながっていない。傷がある。」認める。○争いはなく認められる○J同様配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○B建設でも認めている瑕疵と認められる
(3)屋根工事
@「二階洋室Aジャロジ窓下の瓦の欠け、ガタッキ、合わせ目隙間」認める。○争いはなく認められる○配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○B建設でも認めている瑕疵と認められる
(4)外壁工事
@「サイディング出入隅部の役物なし、コーキングのみの施工。サッシ窓水切板無し施工等、メーカー不可の施工。」認めるが、当時は一般的にみなそのような仕様であった。○メーカー指定の仕様で施工することが契約の内容と認められる。○配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○B建設も認めており、又メーカーの仕様は契約内容にふくまれるので、瑕疵と認められる
A「一階和室、出窓下の不陸。」否認する。X一階和室、出窓下の不陸を認める証拠がない○補修工事により現状なし、因果関係も不明な為不問だが、但し通気工法で瑕疵になる。XA氏指摘の不良を確認する証拠が見られないため、瑕疵とは言えない。
B「玄関前三カ所で縦目地巾が上下で大幅に違う。」否認する。たとえA氏の言う通りだとしても問題ない。○玄関前三カ所で縦目地巾が上下で大幅に違うのが認められる○配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○一審鑑定証拠でも認めており、瑕疵と認められる。
C「依頼した通気工法としていない。」本件請負契約に含まれていない。○通気工法は請負契約後の合意があったと認められる。○通気工法は建物の耐久性向上には必要な施工法であり、メーカー指定の通気工法でないサイディング張は瑕疵となる。この項目が瑕疵になると、外壁工事の項目は個々の裁定とは関係なく全て瑕疵と認めることになる。○B建設も通気工法でないことは認めており、B建設の現場責任者が補修工事の項目として、通気工法にしますとの書面を提出している点からみて、契約内容の一部と言えるので、瑕疵と認められる。
D「ベランダ壁面の軒天取り付け部が水平でない。」否認する。たとえA氏の言う通りだとしても問題ない。Xベランダ壁面の軒天取り付け部が水平でない、と認める証拠がない。○補修工事により現状なし、因果関係も不明な為不問、但し通気工法で瑕疵になる。○B建設でも認めている瑕疵と認められる
E「べランダ洋室Aの戸袋上と軒までの間隔が不均一」問題ない。Xベランダ洋室Aの戸袋上と軒までの間隔が不均一、と認める証拠がない。○補修工事により現状なし、因果関係も不明な為不問、但し通気工法で瑕疵になる。○証拠写真で認められる瑕疵と認と言える。
(5)左官工事
@「軒先(広小舞)がベランダ、浴室上の二箇所の中央部で垂れている。」美観の問題である○B建設の下地の不良によると言えるので、瑕疵と認められる○配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○B建設は美観の問題と主張するが、原因が下地の不良によると言えるので、瑕疵と認められる
A「原告による、仏間の柱二本の傾斜補正のため、玄関前軒天ヒビ割れ。不陸。」因果関係なし。X仏間の柱二本の傾斜補正のため、玄関前軒天ヒビ割れ、不陸、と認める証拠がない。X補修工事により現状なし、因果関係も不明な為不問X不陸は一審鑑定でも認めており、瑕疵と認められる。ひび割れは二審鑑定では証拠不十分のため、瑕疵と認められない。
B「リビング出窓、出隅部の不陸。」問題ない。Xリビング出窓、出隅部の不陸、と認める証拠がない。X補修工事により現状なし、因果関係も不明な為不問X証拠として提出された写真では、不陸を認めることが出来ず、瑕疵とは言えない。
C「床下収納庫で受け材不備。」受け材がないことは認めるが、その余は否認する。○メーカーの許していない施工法と認められる。○配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○受け材不備自体はB建設も認めており、メーカー指定の工法でないと言えるので、瑕疵と認められる。
(6)タイルエ事
@「浴室ドアー回り、剥がしたまま放置」途中で工事が中止されたことによる。○工事途中であったため、タイルが剥がれていたことが、認められる。○配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○浴室ドア位置不適当な為の手直し工事の際の措置と認められるので、瑕疵と言える。
A「浴室床の排水不良。」否認する。○水勾配不良の為、排水不良が生じたと認められる。○配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○一審鑑定証拠及び弁論の趣旨から、B建設の工事で水勾配が不十分であったと認められるので、瑕疵と言える。
B「台所の流し前の不陸」問題ない。○下地の施工不良の為、台所の流し前に不陸が生じた、と認められる○精度の悪さ及び配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○一審鑑定証拠及び弁論の趣旨から、B建設の施工精度の悪さや、下地調整不足が原因と認められるので、瑕疵と言える。
C「台所勝手口左、未施工および欠け。」認める。○争いはなく認められる○配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○B建設でも認めている瑕疵と認められる
(7)ビニールクロスエ事
@「原告自身の手直しの時、剥がしたり、汚れ、損傷が激しい。」工事途中であったので、瑕疵には当らない。○手直し工事をするために、汚れや損傷が生じたことが認められる。○配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○弁論の趣旨から、B建設の手直し工事の為に生じたことであり、工事の不良に起因するため、瑕疵と言える。
A「洗面所、水平がとれていない。」認める。○争いはなく認められる○躯体接合時の取付不良が原因であり瑕疵である○B建設でも認めており、原因は躯体精度の悪さにより起こると判断出来るので、瑕疵と認められる
B「浴室壁面の入隅部の通りが悪い。亀裂がある。」問題なかったが、仮に手直しするとしても、手直し工事の面積は大きすぎる。XA氏の言い分を認める証拠がない。X補修工事により現状なし、因果関係も不明な為不問X二審鑑定でも不問としており、証拠は認められないため、瑕疵とは言えない。
(8)ベランダエ事
@「床下地が合板であった」床下地が合板であったことは認めるが、FRP防水の必要はなかった。X十分な防水工事がされていなかったことを認めるに足る証拠がない。○ベランダ(バルコニー)は確認申請書矩計図より、珪酸カルシュウム板t11mm及び合板15mmを使用した、防火仕様が必要であり、合板のみでは防火仕様にはならないため、瑕疵となる。○ベランダは確認申請書矩計図や鑑定より、珪酸カルシュウム板t11mm及び合板15mmを使用した、防火仕様が必要と認められる。また、S工務店の防水補修があったとしても、防火仕様はB建設の工事範囲であり、瑕疵となるのは当然である。
(9)塗装工事
@「台所カウンター切断面、同袖壁、手摺丸棒等の内部未塗装。」これらの工程に至る前に工事が中止となったもので、瑕疵には当らない。○台所カウンター切断面、同袖壁、手摺丸棒等の内部未塗装、と認められる。○内部塗装が未塗装であり、瑕疵と認められる○内部塗装が未塗装であることはB建設も認めており、瑕疵ではなく未施工部分と認められる。
(10)外部建具工事
@「階段二ヶ所のジャロジーが透明ガラスである。」認める。○争いはなく認められる○配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○手直し工事の際に交換することは出来たので、瑕疵と認められる。
A「引き違いサッシのたて枠部で、化粧枠が内側にはみ出て、外部より未加工面が五ヶ所で露出している。」認めるが、同材質で手直しすべきである。○争いはなく認められる○サッシュの選択ミスが原因であり、瑕疵と認められる。○化粧枠がはみ出すような施工は、瑕疵にあたることは明らかである。
B「鍵を一ケしか預かっていない。」これは瑕疵にはあたらない。X瑕疵とは言い難い。X因果関係不明のため、不問とする。X工事の瑕疵とは別個の問題である。
C「玄関横、トイレの出窓サッシの面格子が破損している。」不知X玄関横、トイレの出窓サッシの面格子が破損、とする証拠がない。X因果関係不明のため、不問とする。X玄関横、トイレの出窓サッシの面格子が破損、とする証拠がなく、瑕疵とは認められない。
D「一部の引き戸以外のサッシ窓枠よりサイディングが外側にはみ出し、木口がむき出している。」認める。○争いはなく認められる○サッシュの選択ミスが原因であり、瑕疵と認められる。○木部がむき出しの状態は争いがなく、このようになるのはサッシュの選択ミスが原因であり、瑕疵と認められる。
(11)雑工事
@「原告手直しの為、外してあった二階洗面台の鏡にヒビがあった。」不知X手直しの為、外してあった二階洗面台の鏡にヒビがあった、とする証拠がない。X因果関係不明のため、不問とするX因果関係を認めるに足る証拠がないため、瑕疵とは認められない。
A「風呂樋に蓋がなかった。」これらの工程に至る前に工事が中止となったもので、瑕疵には当らない。○風呂桶の蓋が契約に含まれていたと認められるので、瑕疵とする。○配慮不足が原因であり、瑕疵と言える。○風呂桶の蓋が付いていることはB建設も認めており、瑕疵ではなく未施工部分と認められる。


その他に下記のような項目があり、
小項目を合せると90項目以上の欠陥箇所を訴えていたのです。

(二)「原告の瑕疵手直し回答があったが、予算等の関係で行わずに我慢している箇所瑕疵箇所及び瑕疵内容」が19項目
(三)「瑕疵があっても修補が困難、または多大な費用を要する為、手を付けなかった箇所瑕疵箇所・内容及び手を付けなかった理由」が12項目
(四)「暇疵追加分」が2項目
(五)「残工事」が13項目



上記項目のうち、一審と二審で大きく違った項目は、
(2)-B躯体工事の不良なのです。
一審では、軸組接合部の不良を瑕疵として認めず、
何故か、古材使用が(多分B建設の返答が古材使用をほのめかし、
一審の鑑定書も古材について触れたためと思われるが)出てきて、
一番大切な、躯体の不良工事に目が行かず、
裁判所の判断ミスと言える判決となったのです。

 また、(三)「瑕疵があっても修補が困難、または多大な費用を要する為、
手を付けなかった箇所瑕疵箇所・内容及び手を付けなかった理由」の
Dで「軸組み不良、欠き込みなし、
接続不良等による小屋組の組みなおし。・・・・・」との項目があり、
この小屋組みの酷さを、一審の判決では認めているのです。

 ただ、Aさんの取上げた、欠陥住宅の項目が多く統一できなかった為、
本筋の躯体軸組の施工の酷さを、見落としたとも言えるのです。
 さらに、突っ込んで考えてみると、
B建設の弁護士の戦略に上手く乗せられたと考えることも出来るのです。

 躯体の施工が、いい加減であったのが、本件建物の根本的原因なのです。
 躯体の酷い施工のために筋違いの問題や屋根の垂木の問題が発生したのです。
 Aさんの「住まい」の場合、大工の躯体に対しての、
手抜き工事とも言える施工の仕方が、根本的な原因だったのです。

 また、ベランダ(バルコニー)も一審では、
防水の問題と勘違いしていたのですが、
実際には、防火仕様で施工しないと、違法建築になるのです。
 防火仕様の件を忘れて判断していたのが一審の判決です。
 二審では防火仕様を的確に判断し、瑕疵と認めています。

 これらにより、二審の判決が一審とは大きく異なり、
逆に、B建設が50万円弱ですが、
Aさんに支払いをしなければいけなくなったのです。
 一審の判決が、AさんからB建設に300万円弱の
支払いだったのに比べると、大きな違いがでたわけです。

 Aさんは、一審からは逆転した勝訴判決を得ながら、
長い年月の代償としての慰謝料が取れなかったのを、
不満に思いながらも、二審の判決を受け入れたのです。

 二審の判決が確定し、裁判は終わりました。
 請負契約を締結してから足掛け13年、
最初の裁判が始まってからでも10年の歳月が流れて、
やっと決着を見たのです。 

 Aさんの欠陥住宅の件も、
Aさんの良い「住まい」を手に入れたいとの願いとは裏腹に、
B建設の無配慮のために、欠陥住宅を入手しなければいけない状況に、
追い込まれたのが実情です。

 ただ、よく考えると、B建設に頼む選択だけではなく、
設計事務所や他の工務店、大工に直接、等の選択もあったのです。

 欠陥住宅問題も、遭遇してみなければ分らないことが沢山ありますが、
選択肢をなるべく多く残しながら決定していければ、
欠陥住宅問題を未然煮避けることが可能な、「住まい」造も出来るのです。 
 費用のことも大切ですが、
いざと言う時のリスク分散も考えながら「住まい」造をするのが、
賢いやり方だと言えます。



 今回は実際の欠陥住宅の裁判内容の最終回でした。



 次回をお楽しみに!
 ご意見等をお寄せ下さい。(寄せられたご意見等はこのメールで紹介することがあります。)



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