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☆☆☆ 【自分で防ぐ欠陥住宅】☆☆☆
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APSS設計事務所 菊池 です。
32・「裁判を起こすのは簡単-7(一審は予想外の判決で時間だけが過ぎた!)」
自分で「住まい」造りを考えるための知識を、
メールマガジン(MM)としてお送りしています。
「住まい」造りに役に立つMMですので、楽しみながらお読み下さい。
前回までのメールマガジンをお読みになりたい方は下記からどうぞ。
◇メールマガジン目次◇


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◇◇今回はお願いです。◇◇
◇◇民家再生・利用プロジェクトへの応募を心よりお待ち致しております。
民家再生・利用プロジェクトは、年間10万戸程度も破棄されている
民家や古い建物を再利用する環境共生型の「住まい」創りとして、
さらに省エネルギーにも貢献すしながら、居心地も住み心地も良い、
「住まい」を持てることになります。
興味をもたれた方は、御連絡戴ければ幸いです。◇◇
http://www.apssk.com/tbkikaku.html
前回は、お互いに弁護士を付け交渉することになり、
弁護士のアドバイスもあり、金銭交渉での和解として、解決するつもりになったが、
実際に他の業者に見積をしてもらうと、和解金額での補修及び完成は、
不可能なことが判り、再交渉することにしたのでした。
32・「裁判を起こすのは簡単-7(一審は予想外の判決で時間だけが過ぎた!)」の本題です。
弁護士との相性も大切なことなのです。
前任のM弁護士は長期化を得策で無いとして、
精神的な負担が楽になることを考えて、
損をしてでも和解で早期解決したほうがよいとの、
考えであったのだと思うが、Aさんの思いは別で、
M弁護士とは感性が合わなかったのです。
欠陥住宅を造られた当自者は、数々の嫌な思いをしてきているため、
簡単に損してまで、請負会社を許すことは出来ないのです。
この、心理的思いを理解できずに、簡単に損するような和解を勧めると、
弁護士といえども辞任せざるをえなくなる場合もあるのです。
和解を拒否し新しく代理人になった、O弁護士の指示通りに、
B建設に補修と完成工事の継続を、期限付きで依頼したのです。
B建設は、和解は成立したと言い張り、期限内に工事着手をしないため、
工事契約の解除と、他業者への工事依頼をするとB建設に伝えたのです。
O弁護士の助言を入れて、工事契約の解除が成立したと判断し、
AさんはS工務店に補修と残工事を依頼し、
あくる年の春にやっと曲がりなりにも完成し、入居をしたのですが、
安全等に関係ない部分は予算の関係もあり、
瑕疵部分や未施工部分でも手直しすら出来ない部分もあったのです。
ここまでで、とうとう三年半の月日が経過したのです。
これにより、第一回目の裁判に突入したのです。
B建設はあくまで和解の成立を主張し、
和解の成立を求めて裁判所に提訴したのです。
この、B建設が和解の成立を求めた裁判は、
何通もの準備書面や証拠書類の提出、口答弁論が何回も行われ、
一年後に判決が出されたのです。
内容は、B建設の請求を却下するとの、Aさんの全面勝利の判決であり、
和解は成立していないとの判断だったのです。
ここに至って、ついに四年半の歳月が流れたのですが、
Aさんにとっては、平穏な日々はなかなか訪れないのです。
さらに追い討ちをかけるように、
再度Aさんに裁判の呼び出しが来たのです。
個人でしたら、もう諦めるのですが、
企業の場合は弁護士も社員も仕事として出来ますので、
B建設は法律的な問題点を見つけて、再度提訴に及んだのです。
法律的には、一つの案件で二度(上告ではなく新たな裁判)
の裁判は出来ないのですが、裁判所の判断は和解の成立を求める案件と、
工事請負代金の残金請求とは別の案件だとの判断で、
再度欠陥住宅の裁判が始まったのです。
請負代金の残金の請求裁判でも、裁判のやり方は同様で、
問題が起こった最初からの事情を、何通もの準備書面や証拠書類の提出、
口答弁論も何回も行われ、五年もの長きに及んだ末、判決が言い渡され、
Aさんに280万円弱の支払いを命じる判決だったのです。
この一審の判決は、私が公平に見たとしても、
片手落ちの判決だと言わざるを得ません。
一審の鑑定は焦点がボケていた点もありますし、
残金を支払っていなかった点、B建設の施工の酷さを、
裁判官が認識しなかった点です。
さらに、判決が片手落ちだと思える点は、Aさんに落ち度は無く、
費用だけで比較しても、現実にB建設とS工務店に支払った費用を、
合計すると2,160万円程度、残工事と瑕疵補修工事の推定額は
800万円程度であり、合計すると、2,960万円となり、
当初のB建設の請負費用は2,610万円でしたので、
すでに建築工事だけでも350万円程度の債権超過になっているのです。
裁判では、残工事と瑕疵改修工事の推定額800万円程度を、
どの様に見るかが実質的に争われたと考えてもよいのです。
800万円の債権を判定するのに、欠陥住宅がからむと、
一審で5年もかかるのですから、
裁判に引き込まれた人は、たまったものではありません。
Aさんの場合は、特にこの一審の前に、
和解成立途中で破棄した内容が裁判で争われ、
全面勝利していたので、余計につらく思われたのではないでしょうか。
一度決着したと思った事柄が、
再度争われることになるほど辛いことはありません。
費用の負担もそうですが、精神的負担は本当に大きなものなのです。
慰謝料等は別にして、350万円程度の債権があるはずなのに、
一審の判決では逆に280万円の負債があるとの、
判決が下されたのですから、その開きは600万円強もあることになり、
Aさんとしては全く受け入れられない判決だったのです。
即時上告し、二審の高等裁判所で再度争うことになったのです。
今回は、ここまでになります。
次回は最終判決の経過になります。
今回は実際の欠陥住宅の裁判の内容の7回目です。
次回をお楽しみに!
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