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☆☆☆         【自分で防ぐ欠陥住宅】☆☆☆
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APSS設計事務所  菊池 です。


31・「裁判を起こすのは簡単-6(相手は時間をかけて和解にしようとする!)」


 自分で「住まい」造りを考えるための知識を、
メールマガジン(MM)としてお送りしています。
 「住まい」造りに役に立つMMですので、楽しみながらお読み下さい。


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電気料金削減ビジネスレポート






 前回はついにB建設の社長が登場し、
欠陥住宅への対応が喧嘩状態になり、
協力者を求めて苦労をし、
なんとか第三者の協力者が得られたところまででした。


31・「裁判を起こすのは簡単-6(相手は時間をかけて和解にしようとする!)」の本題です。


 新日本建築家協会の紹介で、
O氏に第三者として立ち会ってもらう約束をした後すぐに、
B建設の弁護士から内容証明郵便が届き、
O氏のアドバイスによりAさんも、
協会顧問のM弁護士に協力を依頼したのでした。

 この依頼により、AさんとB建設の両者が弁護士を通して、
連絡や通知を受け取ることになり、
問題の長期化と金銭的な負担の増大が始まったのです。

 交渉相手が弁護士を付けると、
法律的な観点から発言してくるようになる為、
法律的に身を守る為には、自分も弁護士の協力が必要になるのです。

 法律とは厄介なもので、話し合いで解決するのが最良な道ですが、
話が通じない相手もいますし、直ぐに弁護士を使って、
法律的に封じ込める策略を使う業者もいます。
 法律に疎い為に勝てる戦いを負けてしまうこともあるのです。
 弁護士が相手方に付いたら、
対抗上どうしても弁護士の協力が必要になるのです。
 ただ、裁判になったのではないので、
法律家同士の話し合いで、解決策が見つかることもあります。

 Aさんの話に戻りますと、Aさんが弁護士を依頼し、
内容証明通知が着てから、
1回目の打合せが始まるまでに約一と月かかり、
1回目の打合せの席上、B建設の弁護士は
「これまでの是正案の履行をすれば、B建設に瑕疵は無い」
などの発言をするしまつで、弁護士のパフォーマンスもあるでしょうが、
早くかたをつけたいとの姿勢が見え見えの態度で応じてきたのです。

 その一と月後に二回目の打合せが開かれ、
ここでもB建設の責任者が「直せるところは直すが、
直せない部分は金銭で補償するしかない」との発言をするなど、
B建設は施工責任もわきまえず、無責任な発言に執しするのです。

 建物は直せないと言う事はありません。
 直すのにどの程度費用が必要になるかの問題なのです。
 直すのには多くの費用がかかるので、
安く解決するために金銭補償をちらつかせるのです。
 見た目の問題ならばともかく、
安全性や居住性に問題がある場合は、金銭補償されても、
その費用で、結局補修をする必要がでてくる為、
余計に費用が嵩むことがよくあるのです。

 ただ、このような状況を作り出した建設会社の補修は信用できない、
と思うのも当然ですので、なるべく多くの金銭補償を取って、
解決し、他の工務店に補修してもらうのも、一つの考え方です。
 この場合も、今後出てくる可能性のある瑕疵もチェックし、
それらを含めて金銭補償として解決すべきなのです。
 一度解決した後で、発生した瑕疵では、再び交渉するのはとても難しく、
再度交渉する可能性は、ほとんどゼロと言えるのです。

 さらに一と月後に、三回目の打合せをし、
直せる(補修)部分と金銭補償の部分を特定する作業をし、
その内容でお互い合意をするか、それぞれの弁護士と相談したのです。

 その後、B建設から回答書が着たのですが、
「施工代金の残金の支払いと交換に、合意した手直し工事は直すが、
金銭補償は一切無しとし、この申し出を受諾しない場合には、
裁判で決着する」との、脅しに近い内容を送ってきたのです。

 Aさんは、O氏やM弁護士と協議をし、
B建設会社のような信用できない会社とは早く手を切り、
独自に工務店を頼んで補修することにし、
B建設での補修はヤメにし、金銭補償のみで交渉することにしたのです。

 金銭交渉に切り替えた為、Aさんの「住まい」を現在の状況から、
完成させるための費用の算出をO氏にお願いしたのですが、
B建設の見積が坪単価方式であったため、
算出出来ないとのことでした。 
 B建設の見積とは別に、費用を算出しようとすれば出来るのですが、
B建設にも弁護士や建築士が付いている為、
変な見積をすると交渉が不利になることも考えられる為、
この時点での完成までの費用の算定は出来なかったのです。

 B建設は金銭交渉ならば、早期に解決を図りたいとの態度で臨み、
A氏の協力者であるO氏やM弁護士も、
早期の決着が良いのではとの考えから、
施工残金のうち半額程度を支払って和解する方向で進みかけたのです。
 しかし、Aさんが補修の費用を工務店に見積もってもらったところ、
半額程度の費用ではとっても補修と残工事は無理、
との見積が出てきたため、この和解案を破棄したのでした。

 この和解交渉の過程で、M弁護士が辞任した為、
Aさんは、変わりにO弁護士に代理人を依頼し、
B建設会社と交渉に当たることになり、
和解案はのめないので補修工事の再開を申し入れるように、
O弁護士からアドバイスがあり、交渉にあたったのです。

 B建設は補修の再開を承諾せず、
あくまでも半額程度の費用の支払いを求めてきたので、
Aさんは独自に直すための、補修工事をしてくれる工務店を探したのです。

 紛争中の物件とのことで、
なかなか補修工事に、応じてくれる工務店が見つからなかったのですが、
やっとの思いでS工務店を探し出し、見積をお願いしたところ、
B建設の施工費用の残代金のほぼ全額に当たる費用が、
必要なことが判ったのでした。

 Aさんの和解を拒否した態度は、結果的には正しかったと言えます。
 金銭的に、半額を支払い和解をした場合には、
その後「住まい」を完成させるために、和解金と同額程度の
出費が必要になり、欠陥住宅を掴まされた挙句に、
追い銭まで支払わなければならない状態になるのです。

 欠陥住宅紛争の難しい点は、金銭的に補償で交渉しようとしても、
施工会社は慰謝料的費用を認めず、
また請負費用も安い為、別の工務店で補修をすると、
一般的補修費用でも、契約の施工費用から相当額増加することです。
 かと言って、欠陥住宅を造った建設会社に補修をまかせると、
また、いい加減なことをしないかとの、不安が付きまとうのです。

 この様の状態になると、交渉ごとですので、
自分でどれだけ頑張れるのかやってみるしかないのです。
 この件は以前書いたMMをご覧になると参考になると思います。
◇12・「あるカメラマンと欠陥住宅を造った業者との奮闘物語」
http://www.apssk.com/meru/kekanmm12.html◇

◇05・「スーパーゼネコンにもご用心(女優松居一代のマンションの場合)」
http://www.apssk.com/meru/kekanmm05.html◇


 この段階で、和解が出来ればまだ良いのですが、
未だに「住まい」に引越しさえ出来ない状況で、交渉が続き、
ここまでで二年半の歳月が経過したのです。

 これまでの経過を、普通とするか異常とするかは、
人によって違いますが、一度欠陥住宅問題に巻き込まれると、
決断の仕方と時期がとても難しくなり、
下手をすると時間も費用もとてもかかったのに、
結果は全くダメ、との場合も多いのです。




 今回は以上です。


 今回は実際の欠陥住宅の裁判の内容の6回目です。



 次回をお楽しみに!
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