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☆☆☆ 【自分で防ぐ欠陥住宅】☆☆☆
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APSS設計事務所 菊池 です。
12・「あるカメラマンと欠陥住宅を造った業者との奮闘物語」前編
【自分で防ぐ欠陥住宅】です。
自分で欠陥住宅を防ぐための知識を、メールマガジン(MM)としてお送りします。
「住まい」造りに役に立つMMですので、楽しみながらお読み下さい。
今回は、フリーのカメラマンが息子の進学の為に戸建の住み替えを考え、
3階建ての建売住宅に住み替えたのですが、これが欠陥住宅だったのです。
この欠陥住宅の顛末を詳しく知りたい方は、
野村 潔著「何これ、欠陥住宅じゃない!」旬報社刊をお読み下さい。
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「あるカメラマンと欠陥住宅を造った業者との奮闘物語」です。
今回は欠陥住宅に出くわしてしまった場合の対処法が語られています。
何かと参考になると思いますので、じっくりとお読み下さい。
3階建ての建売住宅を手に入れたN氏の引越しは、1月の末でした。
引っ越してきて、翌朝布団を片付けるとビッショリ床が濡れていたのです。
フローリングに直接布団を敷き寝ていたので、てっきり寝汗だと思ったのですが、
これが結露で欠陥住宅の始まりでした。
この結露の原因は、断熱材の不足と言うより全く入っていない欠陥住宅なのです。
3階建ての木造建売住宅は私が知る範囲でもほとんどが欠陥住宅です。
敷地が狭いために3階建てにするので、間口が狭く奥行きの長い羊羹のような
建物になる場合が多く、構造的な配慮が必要なのに、売りやすい間取りにするため、
構造が疎かになる場合がほとんどです。
さらに、防火的にも2階建てよりはるかにしっかりとした対策が必要となるのです。
しかし費用がかかる為構造的にも、防火的にも対応していない建物が多く、
木造3階建て建売住宅は欠陥住宅の宝庫と言ってよいでしょう。
N氏の3階建て住宅も、この時点で断熱材不足、2階天井のシミ、水漏れのような音が、
早速発見されたのです。
その後水道音の原因はウオーターハンマー現象と判明したのですが、
その音が酷くなってきたことでも、水道の問題も進んでいることが判明したのです。
それにも増して、ついに構造の欠陥としてボルトの締め忘れが発見されたのでした。
建物の揺れが大きく変だなと思っていたことの原因が次から次へと現れてきたのでした。
その後、発見された欠陥は、床が下がっている、壁にもシミがでてきた、
給気口周りのコーキングが施されていない等だったのです。
それらの欠陥の確認と補修方法の打合せを、施工した工務店としたのですが、
工務店は欠陥箇所に対して、迅速な対応をしてくれないのです。
しびれを切らし、販売の不動産会社と、施工工務店の関係者を厳しく呼び集め、
欠陥箇所の確認をしたところ、大梁の破断と言う大きな欠陥がさらに発見され、
構造的にも欠陥住宅であることが判明したのでした。
この時点で、N氏も写真による記録の重要性に気づき、記録写真を撮り始めたのです。
プロのカメラマンですので、記録としての写真でも、場所や寸法が特定できるように
様々な角度や大きさで記録写真を撮影したのでした。
今まで確認された欠陥を補修し仕上げも復帰するための内容を文書化するように、
販売不動産会社に要求し、やっとの思いで確認の文書を手に入れたのは
入居から10ヶ月経ったときでした。
これだけの欠陥が出てくると、全てを完全に直してくれるのかが、
文書をもらっても不安になるのが当然で、相談相手を求めて捜したのが以下の機関でした。
○東京都不動産相談室:相談日・月〜金の午後
○新日本建築家協会:相談日・木金午後 渋谷、新宿
○欠陥住宅を正す会:相談日2ヶ月に1度、会費1万円、飯田橋、法律相談もあり
○東京建築士会:相談日 月曜日9:30に整理券、午後1:30〜4:30
最初は東京都不動産相談室を訪れ、欠陥住宅の相談をしたのですが、
構造が専門の建築士の相談員が居なかったため、不安を解消できるような相談には
至らなかったのです。
そこで青色申告会の法律相談の弁護士に相談に行き、
内容証明郵便を出すことを進められたのでした。
欠陥住宅の場合、その欠陥(瑕疵)の指摘をした内容証明を出すと、
民法上10年は時効が成立しないため、保証が10年間になったのと同じことになると、
弁護士に教えてもらったのです。
内容証明を出しても果々しい進展がないので、N氏は今度は違う相談機関である、
欠陥住宅を正す会に相談に行き、確認申請と実際の建物が違うことを指摘されたのでした。
建売住宅等は、確認申請は建築基準法通りの基準で設計した図面で確認申請を通し、
実際は、売れやすい間取りに変更して住宅を造ってしまう場合が多いのです。
この場合構造や防火の基準を無視する場合が多く、
構造や防火の面で基準に満たない住宅を購入している場合も多々あります。
このような面でも木造3階建ては、欠陥住宅が多く、あまり薦められない住宅なのです。
また、欠陥住宅を正す会の相談では、確認申請書と違う間取りの、
構造的な欠陥の場合には建物の調査をし、新たに構造計算をしないと危険度の判定も難しく、
補修方法の指示も難しいと指摘されたのです。
N氏の住宅の調査や構造計算にかかる費用も60万円程度必要になる、
との見解も示されたのです。
今回は欠陥住宅の対応の前編となります。
次回に、この問題の解決編(後編)をお送りいたします。
次回をお楽しみに!
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