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平成12年4月1に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
(通称:品確法)が施行されました。
この法律は、目的として「住宅の品質確保の促進」、「消費者が安心して
住宅を取得できる市場条件整備」、「住宅に係わる紛争処理体制の整備」を
挙げています。
品確法の目的と制度 | |
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目的 | 制度 |
「住宅の品質確保の促進」 | 「瑕疵担保保証期間の10年義務化」 |
「消費者が安心して住宅を取得できる市場条件整備」 | 「住宅性能表示制度」(任意活用) |
「住宅に係わる紛争処理体制の整備」 | 「住宅に係わる紛争処理体制の整備」 |
主宰 菊池聖史 渋谷区道玄坂1-17-9-301 apssk@ro.bekkoame.ne.jp |