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「品確法と住宅の第三者検査」

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「住宅性能表示制度」−2
「住宅性能表示制度」−1
「欠陥になり易い部分−3」
「第三者検査を依頼してきたAさん」−01

第三者検査 品確法図解 外断熱の健康な住宅 プロフィール MMバックナンバー MM(メルマガ)登録
 平成12年4月1に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
(通称:品確法)が施行されました。
この法律は、目的として「住宅の品質確保の促進」、「消費者が安心して
住宅を取得できる市場条件整備」、「住宅に係わる紛争処理体制の整備」を
挙げています。


品確法の目的と制度
目的制度
「住宅の品質確保の促進」「瑕疵担保保証期間の10年義務化」
「消費者が安心して住宅を取得できる市場条件整備」「住宅性能表示制度」(任意活用)
「住宅に係わる紛争処理体制の整備」「住宅に係わる紛争処理体制の整備」


上記の目的を達成するために、この法律には2つの柱が創られました。
1つが「瑕疵担保保証期間の10年義務化」で、もう1つが「住宅性能表示制度」
(住宅に係わる紛争処理体制の整備)なのです。

 1つ目の「瑕疵担保保証期間の10年義務化」は住宅供給者(工務店や
建設会社等)が、消費者(注文者や購入者等)に対して責任を持つ瑕疵
(欠陥部分)に対して、強制的に10年間の保証期間を義務付けたものです。
 今まで、契約書で2年〜5年の瑕疵保証期間が一般的であり、その期間
以後に欠陥部分が発見されても瑕疵の保証対象とならないのが通例で、
住宅の欠陥が新築後3年目以降に見つかる場合も多く瑕疵担保期間の短さが、
紛争の種にもなっていました。
この法律は、住宅の工事を請負った施工会社に、竣工後10年間の
瑕疵担保期間義務付を行なったもので、本年(2000年)4月1日より
実際に適用されています。

 2つ目の「住宅性能表示制度」(住宅に係わる紛争処理体制の整備)は
注文者が住宅の施工者に対して求めることが出来る、住宅の性能で構造や耐火、
消音等の住宅の性能を共通の土俵に立って表示するルールを定めるもので、
大手住宅メーカーや中小工務店、大工程度の規模でも、対等に住宅の性能を
明らかにすることが出来る制度ですが、この制度はあくまでも「任意」に
活用されることとなっています。
 ただし、この「住宅性能表示制度」に関する評価基準は評価機関の
整備等が必要であり、今年の秋以降になる予定です。

 このhpは、品確法の良いところや悪いところを現実の住まい創りに合わせて考えてゆきます。
 新しい法律だから良い点ばかりだとの盲信は避けたいものです。
1つ目の「瑕疵担保保証期間の10年義務化」は明らかに消費者保護の意味合いが際だっています。
2つ目の「住宅性能表示制度」(住宅に係わる紛争処理体制の整備)は消費者保護の意味合いもあるのですが、他の隠された意味合いとして、役人の受け皿としての機能もあります。このようなややこしく紛らわしい法律で評価機関を造り、この評価機関に設計時と施工時の2度評価を受けなければ住宅の性能評価が出ません。評価機関にお願いして評価を得ても、その評価はその時限りなのです。そして任意の性能評価だと言うことが、受け皿的意味合いが強いと思われる点です。

将来住まいを造る方、今計画中の方、施工中の方、完成して住んでいる方等に、住まいに対する知識を広めてもらう為に提供しています。


○保険としての「住宅の第三者検査」
 住まいも、自分で守らなければならない時期に来ています。
 法律が改正されて、品確法で10年の保証期間が定められました。
 しかし安心はできません、下請けに対する費用不足が原因の手抜きによる欠陥住宅は論外ですが、建築作業は複雑なため、ちょっとしたミスや慣れによる不注意などが、不良住宅に繋がることもあります。
また10年保証のための施工業者向けの保険は出来ましたが、施工業者がつぶれると保険も無効になります。
複数の専門家の目でチェックすることで、多くの安心が得られます。
 また、もし起きてしまった場合、保証はあっても、心労や補修をさせるための努力は大変なものとなります。
 転ばぬ先の杖と考えた 「住宅の第三者検査」 の価値をお考え下さい。
 

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APSS・住まい研究所
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