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◆ 健康と住まい−24 ◆◆◆
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◆◆◆◆ present by apssk
朽木 醒(くちき あきら)と申します。
健康と住まいの24回目になりました。
「「住まい」の換気は」(24時間強制換気が法制化に向かっています)
シックハウスの原因や対処方法が、広まってきたのを受けて建築基準法で、
換気の義務づけが整備されるようになってきました。
今年の7月には、法制化され、それ以後着工される建築に適用される予定です。
シックハウスの件は何度か私共のサイトでも
(NO.01〜NO.06参照http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk\kennkou\kenmeru00.html)
取り上げてきましたが、その際にも換気の重要性を、大いに伝えたつもりです。
国の対応は住宅産業で、材料の改善や住宅全体を換気する機械換気が、
割と普及し始めてきたのを受けて、基準を定めようとし、
普及しやすくさせるのが狙いだと思われます。
あまりに早くから法制化すると、機具や使い方の自由な発展を阻害する恐れがありますし、
遅いと、国民を危険にさらす時間が長くなりすぎます。
この時期が良いかどうかは、今後の判断になりますが、少なくとも一定の基準をつくり、
それ以上の環境を住宅内でも維持する必要があると言うことは、
人の健康にとって大変価値のあることですので、私としましても、
賛成の意思表示をしたいと思います。
さて、具体的内容ですが、まだ法律が提示されて、施行されたわけではありませんので、
今までの公式、非公式情報を総合して、お知らせしたいと思います。
従いまして、大まかな概要と、方向性さらに、私共が提唱している
「スパイラルエアーシステム住宅」の位置づけとをお知らせいたします。
シックハウス対策として、一番大切なのは、VOC(放散性化学物質)を住まいに
使わないことなのですが、現状の建築資材のことを考えますと、
全く使わずに住まいを造ることは、不可能に近いことです。
法律でも第一に材料の規制をしています、ともかくVOCの少ない材料にすることを前提とし、
VOCの放散の多い材料はほとんど使用できなくなっています。
基準内容(最終施行時には変更可能性有)は、ホルムアルデヒド(医療系殺菌剤)と
クロルピリホス(農薬系殺菌剤)の規制により、TVOC(全体の放散化学物質)を抑える考え方です。
基本的には、仕上げ材として前記2物質を使用する建材は、
その放散量により、使用できる仕上建材の面積を定めています。
現状では最上級に位置する、E0、FC0の建材では、部屋全体の換気装置を設置しても、
床面積の2倍までしか認められません。
したがって、換気装置は基本的に設置が義務づけられることになり、神社、寺院など
伝統的な建物で、隙間が多く、すかすかな建物だけが機械換気の免除を受けられます。
言い換えれば、現状の施工技術で造られた「住まい」は、
常時換気する機械換気を必ず設置する必要があります。
さらに、内装の仕上げ材も現状の最上級基準の材料(E0、FC0)は床面積の
2倍までしか使えませんので、床+壁の1面程度の木質系の仕上げを使うだけで、
基準に達してしまいます。
もっとも、現状のE0、FC0より上に、最上級クラスの仕上げ材の指定をも
することになり、この最上級クラスの仕上げ材には、面積の制限はかかりません。
さらに漆喰やプラスター、土壁塗りなどの仕上げ材も、
これらの材料にVOCを混ぜて使用しない限り、面積の制限を受けません。
最上級クラスの仕上げ材を使用しても、隙間だらけの住宅でない限り、
機械換気が必要なのは、家具や殺虫剤、芳香剤など室内で使用し放散されるVOCが、
現代の住居には沢山存在することを考慮してとのことです。
それぞれの、家庭がVOCを結構使っているので、その化学物質をも対象として、
住宅に機械換気を取り付けさせるようにするのですが、住宅を造ることが使用方法にまで
責任を持つような気がして、多少の問題点を感じます。
「住まい」としての世の中の流れは、常時の機械換気が必要になる方向でしたので、
早めの設置基準化は、とても良いことだと思います。
ただ、機械に頼り、実際には住み手がコントロールしなければいけない機械のコントロールを、
空気みたいに常時あるものだと勘違いし、メンテナンスも知らない住み手が増えてくるのだけは、
避けたいと思っております。
しかし、車のように運転するだけで、メンテナンスは全く人任せの運転手が
沢山存在していることを考えると、常時換気の換気扇の存在も忘れ去られ、
メンテナンスはおろか、故障による停止も気が付かずに過ごす、住み手が増えそうです。
できれば、このような隙間風の代わりとなる換気扇の存在などは、
そのメンテナンスの義務付けは住み手に負わせるような、考え方を導入し、
住み手側も意識しながら室内環境に気を配るシステムが出来るとよいのですが、
最終的な法整備はどうなることでしょうか。
今後の推移を見守りたいと思っています。
さて、このような法律が出来ることは、私共の提唱している、
「スパイラルエアーシステム住宅」と比較してみると、
どのような影響なり内容の違いがあるのでしょうか?
法律になるであろう、新法基準(とりあえず新法基準と記します)では、
住まい全体に対して機械換気装置を取り付け、
室内全体の空気を0.5回/時程度換気するのを標準としています。
さらに、屋根裏材にE1、FC1材やそれ以下の材を使用したり、
居室が屋根裏に比べて負圧になる場合や、
吸気のみや排気のみの機械換気設備を居室に設ける場合には、
屋根裏にも機械換気を設ける必要がありますが、
それ以外の場合には屋根裏の機械換気の必要性はなさそうです。
法律の基準としては、如何にVOCを室内に留まらぜずに、
速やかに排気するかを考えての基準になりますので、省エネや暖冷房のことは念頭になく、
せっかくの換気扇を室内空気の給排気のみに使うことになります。
「スパイラルエアーシステム住宅」での換気扇の使用は新法基準と同様に、
24時間継続的に「住まい」内の全空気を0.5回/時程度の割合で排気しますが、
省エネも考慮して、全ての室内空気を一度床下に送り込み、
基礎のコンクリートで蓄熱させながら、再度全ての壁の中をゆっくり上昇させ、
最後に屋根裏換気扇で、常時室内排気と同程度の排気をするシステムとなっています。
法律は一つづつの基準を決めていかなければなりませんので、
基準どうりに機械換気を使うとなると、無駄が多くなります。
「スパイラルエアーシステム住宅」の場合の換気は、
VOCの排除には換気がぜひとも必要であるとの観点から発し、さらにその排気を、
2重、3重に使うにはどのような換気システムがよいかとの発想から、
より良いシステムとして考え出されたシステムなのです。
換気システムによる循環空気を、最終的には排気するのですが、
その前に空気の持っている熱を生かして使うことと、空気の流れが構造体の木材の寿命を、
とても長くするのにも十分に役に立つことをも念頭において、考えられているのです。
システムとして考えるならば、必要なものを十二分に役立てるのは当然のことですが、
法律の基準として必要なものとなると、その基準を満たすためだけになりがちです。
法律と関係なく、「住まいに」とって良いシステムとは何かとの純粋な思考から、
考えられたものは、本当に必要だったものなのだと言うことを、
今回の新法基準は図らずも示していると言えます。
言い換えれば、法律がやっと「スパイラルエアーシステム住宅」に追いついてきたのであり、
最低限必要なシステムであり、より効率的に有効に機械換気システムを使っていると
言えると思っております。
これから、住まいを造られる方は当然ですが、もうすでに造られてしまった方にも、
現在の建築技術で造る住宅には、
「スパイラルエアーシステム住宅」のような換気システムが重要であり、
必要になることを、心に留めておいて欲しいと思います。
今回は以上です。
「外断熱スパイラルエアーシステム住宅」のページです。
apssのhpに載せて置きました。
http://www.bekkoame.ne.jp/ro/apssk/kennkou/kennkou1.html
ありがとうございました。
apss設計までをお願いします。